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■ 成年後見

成年後見制度とは

成年後見

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分で行うことが困難な場合があります。また、自分に不利益な契約であっても判断が十分にできずに契約をしてしまうなど、悪徳商法の被害にあう可能性が考えられます。最近では高齢者や判断能力の低下している方に対する悪徳商法の被害が増えています。このような判断能力の不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。


成年後見制度には任意後見制度法定後見制度があります。

任意後見制度

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

 

法定後見制度

法定後見制度は、「後見(判断能力が欠けているのが通常の方)」「保佐(判断能力が著しく不十分な方)」「補助(判断能力が不十分な方)」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

成年後見業務

当事務所では以下のような成年後見制度のサポート業務をしております。

  • 成年後見制度の利用に関する相談

  • 法定後見(後見・保佐・補助)の申立手続

  • 任意後見契約の締結サポート(親族や知人等が任意後見人になる場合)

  • 後見人や後見監督人への就任

  • 任意後見契約の締結(当職が任意後見人になる場合)

  • 死後事務委任契約の締結

  • 高齢者や障がい者の財産管理業務(財産管理等委任契約の締結)

  • 高齢者や障がい者の見守り業務(継続的見守り契約の締結)

 

費用

成年後見制度の利用に関する相談 初回相談無料

法定後見(後見・保佐・補助)の申立手続  100,000円~(税別)

財産の内容等により異なりますので、初回相談時にご説明させていただきます。
別途、裁判所に納付する手数料等が必要となります。
また、鑑定が行われる場合は鑑定費用(5~10万円程度)が必要となります。

任意後見契約の締結サポート  80,000円~(税別)

親族や知人が任意後見人として契約される場合で、契約内容の打ち合わせから公正証書作成までサポートさせていただきます。
別途、公証役場の公正証書作成手数料や登記印紙代(約3万円)がかかります。

サポート内容により異なりますので、初回相談時にご説明させていただきます。

任意後見契約の締結  100,000円~(税別)

当職が任意後見人として契約を締結する場合です。
契約発効後の報酬については、財産内容等により異なりますので、初回相談時にご説明させていただきます。
別途、公証役場の公正証書作成手数料や登記印紙代(約3万円)がかかります。

死後事務委任契約の締結  50,000円(税別)

任意後見契約とセットで締結させていただきます。

高齢者や障がい者の財産管理業務(財産管理等委任契約の締結)

任意後見契約とセットで締結させていただきます。
公正証書とする場合は、別途、公証役場の公正証書作成手数料や登記印紙代(約3万円)がかかります。
月額料金は財産内容等により異なりますので、初回相談時にご説明させていただきます。

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