相続・遺言、民事信託、成年後見、各種登記関連、許認可、滞納金回収のことなら京都の
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司法書士業務
■ 相続・遺産承継・遺言
不幸にもご家族の方がお亡くなりになると相続が発生し、残されたご家族は大きな悲しみの中、煩雑な相続手続に取り組まなければなりません。
相続手続には期限があるものもあり、なるべく早めに専門家のアドバイスを受けることをお勧めしております。
弊所では、相続発生後の不動産、預貯金、株式など様々な名義変更手続をまとめてお任せいただくことが可能です。相続人の皆様の任意相続財産管理人として、上記手続を行うことを遺産承継業務といいます。また、不動産や預貯金だけなど特定の遺産のみの名義変更手続も、ご要望に合わせてたご相談もお任せください。
弊所は、相続問題についての最初の相談窓口になりたいと考えております。当事務所は、弁護士・税理士・行政書士などの相続の専門家と連携しているため、相続から発生する諸問題を、各スペシャリストの力を合わせて解決することが可能です。
ご相談をいただくにあたり、専門家を信頼いただけるか、というのはとても重要です。私達は皆様からご信頼をいただけるよう、常にご相談者の立場に立った対応を心がけております。ありがたいことに、ご相談いただいた多くの方から感謝の言葉もいただいております。
ご相談は無料です! どうぞお気軽にご相談ください。
相続手続きのスケジュール
※個々の事案により順序や内容は異なる場合があります。
① 相続開始
相続は人の死亡により開始します。
その際の主なお手続きとして次のものが必要となります。
・死亡届の提出…7日以内に死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場へ。
・死体火・埋葬許可申請…死亡届と窓口は同じ。
・年金受給停止の手続…10日以内(国民年金は14日以内)に社会保険事務所または市区町村役場へ。
・介護保険資格喪失届…14日以内に市区町村役場へ。
・住民票の抹消届…14日以内に市区町村役場へ。
・世帯主の変更届…14日以内に市区町村役場へ。
② 通夜、葬儀、火葬
あたたかく故人を送ってあげてください。
なお、葬式やこれに通常付随するものとされる費用(葬儀の際の食事代など)については、相続税計算の際に課税価格から控除できますから、支払った際の領収書はしっかり保管してください。
お布施など領収書の発行されないものは、支払日、支払先、支払額、支払目的等をメモしておくと良いでしょう。
③ 遺言の有無・内容確認
亡くなった方(被相続人といいます。)が遺言を残していた場合、遺産の分け方はこれに従うこととなりますからこれを探すことになります。
公正証書で遺言が作成されていれば、お近くの公証役場にて遺言の有無を検索可能ですが、自筆証書遺言や秘密証書遺言が作成されている場合には、被相続人の部屋などを探すことになります。
また、自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合には「勝手に封を開けない」という点にご注意ください。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は家庭裁判所での検認という手続を経ることを要すのですが、その際に開封されることとなります。
なお、公正証書遺言については家庭裁判所での検認が不要です。
④ 相続人調査及び確定
戸籍等を取得して、相続人を確定することとなります。
通常は、ご遺族の方のご説明通りの相続人関係が戸籍に現れるということになるのですが、たまにはそうでない場合もあります。
ここで確定した相続人関係を前提に、遺産分割等を進めていくこととなりますので、正確に把握することが必要となります。
⑤ 相続財産調査
相続財産(借金等の負の財産も含みます。)がどれだけあるのか調査し、確定したものを財産目録に記載することとなります。
不動産であれば、被相続人名義のものがどれだけあるのかは、ご遺族の方がご存知の場合が多いですが、不明な場合には市区町村役場で名寄帳の調査等を要します。
預貯金の場合には、各金融機関に残高証明書発行の請求をします。
株式、出資金、投資信託等は、各金融機関に残高証明書または評価証明書の発行を請求します。
なお、残高証明書発行を請求する際には、被相続人と請求する代表相続人の関係につき記載のある戸籍謄本や、代表相続人の実印及び印鑑証明書を求められる場合がありますから、請求先の金融機関に、事前に持参物を確認された方が良いでしょう。
⑥ 相続放棄、限定承認
ここまでに確定した相続人及び相続財産を前提に、負の財産が多い場合には相続放棄や限定承認を検討します。
どちらも原則として、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申立て、受理されることを要します。
⑦ 準確定申告
亡くなった方も最後の年の1月1日から亡くなった日まで(1月1日から確定申告期限までに亡くなった場合で申告義務がある場合は前年分も要します。)の所得に応じて税金を支払うことを要します。
しかし、実際には亡くなられているので、原則、相続人が相続があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告及び納付の義務を負います。信頼できる税理士にご相談されるのが良いでしょう。
⑧ 遺産分割協議
遺言がある場合にはその内容にもよりますが、相続人全員で具体的な遺産の分け方を協議し、合意に至れば遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効となる点にはご注意ください。
⑨ 遺産名義変更、相続財産の売却・換価
ここまでの手続、遺産分割協議の結果を踏まえて、各財産の名義を変更します。
不動産については相続人名義に登記をすることになりますが、遺産分割協議により換価分割をすると定めている場合などは、不動産仲介業者を通じて買い手を探し、売却後に代金を相続人間で分けることとなります。
また、預貯金については解約による払戻しなどの手続をとることとなります。
なお、上場会社の株式については、証券会社の口座で保管されている場合は、株式の預りをしている証券会社の支店宛に相続手続をし、信託銀行で保管されている場合には、証券代行部宛に名義変更手続をすることとなります。
⑩ 相続税の申告・納付
相続税の基礎控除額は平成27年1月1日より次の計算式により算出され、これを超える部分に対して課税されます。
3000万円+600万円×法定相続人の数
申告及び納付の期限は、原則、相続開始を知った日の翌日から10か月以内となっております。
信頼できる税理士にご相談されるのが良いでしょう。
■ 遺言
遺言は、残った財産の配分方法を決める最後の自己決定です。
ただし、兄弟姉妹が相続人になる場合を除き、遺留分という相続人の権利がありますので、一定の考慮をすることが必要です。
遺言にはいくつかの方式がありますが、主に自筆証書遺言と公正証書遺言が使われています。
自筆証書遺言
適宜の用紙に遺言の内容全文・日付・氏名を自筆で書いて、印鑑を押して作成します。
メリット
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いつでも、どこでも、気軽に作成することができます。
-
証人もいりませんし、遺言の内容を秘密にすることもできます。
デメリット
-
紛失や改ざん等のおそれがあります。
-
死亡してもすぐに遺言内容に従って相続手続をすることができず、裁判所で遺言書の検認手続を経る必要があります。
公正証書遺言
証人2人以上が立会い、公証人の面前で遺言者が口述した遺言の内容をもとに公証人が作成します。
メリット
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文字が書けない方、口がきけない方、耳が聞こえない方でも遺言をすることができます。
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遺言書が公証役場に保管されるので、紛失・変造のおそれがなく、相続人による隠匿・破棄のおそれもありません。
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死亡したらすぐに遺言内容に従って相続手続を行うことができます。
デメリット
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作成時に証人が2人必要となります。
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公正証書作成の費用がかかります。
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遺言の内容を秘密にすることは困難です。
また、遺言とは違いますが、自分が死亡したら財産を贈与するという契約(死因贈与)をすることもできます。
以下の事例は遺言をしておいた方が良い典型的なケースです。
1. 子供がいないので、配偶者に全ての財産を残したい。
第1順位の相続人である子供がいない場合は、法定相続人は配偶者と直系尊属(父母・祖父母(第2順位))または兄弟姉妹(第3順位)になります。父母等は既に亡くなっているケースが多いと思いますので、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となることが多いと思います。
遺言をしておけば、兄弟姉妹には遺留分もありませんので、配偶者に全ての財産を相続させることができます。
2. 長男が亡くなった後も、自分の面倒を見てくれている長男の嫁にも財産を残したい。
実子の配偶者は養子縁組をしていない限り、相続人にはなりません。長男が生きていれば長男が相続人になりますので特に問題はないかもしれませんが、長男が先に亡くなっている場合にか、その後も介護等で面倒を見てくれていたとしても遺言がなければ長男の嫁は財産を相続することはできません。
3. 内縁の妻に財産を残したい。
事実上の夫婦として長年寄り添ってきたとしても、法律上の夫婦でなければ相続人にはなりません。このような場合、遺言をしておくことで、内縁の妻に財産を相続させることができます。
4. 家業を継ぐ子に事業用財産を相続させたい。
相続人が複数いる場合で、そのうちの1人が家業を継ぐ場合で、事業用財産が相続財産の多くを占めるようなケースでは、法定相続分で遺産分割をすると、事業の継続が困難となることもあります。このような場合、遺言で事業用財産を家業を継ぐ子に相続させるように定めておくことができます。
5. 相続人間の仲が良くないので、あらかじめ財産分けを決めておきたい。
相続人間の仲が悪く、当事者同士で遺産分割の話をすると、必ずもめそうな場合は、あらかじめどのように財産を分けるか遺言で決めておくことができます。
6. 相続人が1人もいない場合
相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属することになります。家族同様のお付き合いをしていた人やお世話になった人がいる場合は、遺言でその人たちに財産を残すことができます。
7. 相続人の中に行方不明者がいる場合、事実上離婚状態にある配偶者がいる場合、
再婚により前妻の子と後妻の子がいる場合など
相続人間で遺産分割協議を行うことが困難になりますので、あらかじめ遺言を残しておけば遺産分割協議をすることなく相続手続を行うことができます。