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司法書士業務

■ 相続・遺産承継・遺言

不幸にもご家族の方がお亡くなりになると相続が発生し、残されたご家族は大きな悲しみの中、煩雑な相続手続に取り組まなければなりません。
相続手続には期限があるものもあり、なるべく早めに専門家のアドバイスを受けることをお勧めしております。

 

弊所では、相続発生後の不動産、預貯金、株式など様々な名義変更手続をまとめてお任せいただくことが可能です。相続人の皆様の任意相続財産管理人として、上記手続を行うことを遺産承継業務といいます。また、不動産や預貯金だけなど特定の遺産のみの名義変更手続も、ご要望に合わせてたご相談もお任せください。

 

弊所は、相続問題についての最初の相談窓口になりたいと考えております。当事務所は、弁護士・税理士・行政書士などの相続の専門家と連携しているため、相続から発生する諸問題を、各スペシャリストの力を合わせて解決することが可能です。

 

ご相談をいただくにあたり、専門家を信頼いただけるか、というのはとても重要です。私達は皆様からご信頼をいただけるよう、常にご相談者の立場に立った対応を心がけております。ありがたいことに、ご相談いただいた多くの方から感謝の言葉もいただいております。

ご相談は無料です! どうぞお気軽にご相談ください。

相続手続きのスケジュール

※個々の事案により順序や内容は異なる場合があります。

① 相続開始

相続は人の死亡により開始します。

その際の主なお手続きとして次のものが必要となります。

・死亡届の提出…7日以内に死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場へ。
・死体火・埋葬許可申請…死亡届と窓口は同じ。
・年金受給停止の手続…10日以内(国民年金は14日以内)に社会保険事務所または市区町村役場へ。
・介護保険資格喪失届…14日以内に市区町村役場へ。
・住民票の抹消届…14日以内に市区町村役場へ。
・世帯主の変更届…14日以内に市区町村役場へ。

② 通夜、葬儀、火葬

あたたかく故人を送ってあげてください。

なお、葬式やこれに通常付随するものとされる費用(葬儀の際の食事代など)については、相続税計算の際に課税価格から控除できますから、支払った際の領収書はしっかり保管してください。

お布施など領収書の発行されないものは、支払日、支払先、支払額、支払目的等をメモしておくと良いでしょう。

③ 遺言の有無・内容確認

亡くなった方(被相続人といいます。)が遺言を残していた場合、遺産の分け方はこれに従うこととなりますからこれを探すことになります。

公正証書で遺言が作成されていれば、お近くの公証役場にて遺言の有無を検索可能ですが、自筆証書遺言や秘密証書遺言が作成されている場合には、被相続人の部屋などを探すことになります。

また、自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合には「勝手に封を開けない」という点にご注意ください。

自筆証書遺言や秘密証書遺言は家庭裁判所での検認という手続を経ることを要すのですが、その際に開封されることとなります。

なお、公正証書遺言については家庭裁判所での検認が不要です。

④ 相続人調査及び確定

戸籍等を取得して、相続人を確定することとなります。

通常は、ご遺族の方のご説明通りの相続人関係が戸籍に現れるということになるのですが、たまにはそうでない場合もあります。

ここで確定した相続人関係を前提に、遺産分割等を進めていくこととなりますので、正確に把握することが必要となります。

⑤ 相続財産調査

相続財産(借金等の負の財産も含みます。)がどれだけあるのか調査し、確定したものを財産目録に記載することとなります。

不動産であれば、被相続人名義のものがどれだけあるのかは、ご遺族の方がご存知の場合が多いですが、不明な場合には市区町村役場で名寄帳の調査等を要します。

預貯金の場合には、各金融機関に残高証明書発行の請求をします。
株式、出資金、投資信託等は、各金融機関に残高証明書または評価証明書の発行を請求します。

なお、残高証明書発行を請求する際には、被相続人と請求する代表相続人の関係につき記載のある戸籍謄本や、代表相続人の実印及び印鑑証明書を求められる場合がありますから、請求先の金融機関に、事前に持参物を確認された方が良いでしょう。

⑥ 相続放棄、限定承認

ここまでに確定した相続人及び相続財産を前提に、負の財産が多い場合には相続放棄や限定承認を検討します。

どちらも原則として、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申立て、受理されることを要します。

⑦ 準確定申告

亡くなった方も最後の年の1月1日から亡くなった日まで(1月1日から確定申告期限までに亡くなった場合で申告義務がある場合は前年分も要します。)の所得に応じて税金を支払うことを要します。

しかし、実際には亡くなられているので、原則、相続人が相続があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告及び納付の義務を負います。信頼できる税理士にご相談されるのが良いでしょう。

⑧ 遺産分割協議

遺言がある場合にはその内容にもよりますが、相続人全員で具体的な遺産の分け方を協議し、合意に至れば遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効となる点にはご注意ください。

⑨ 遺産名義変更、相続財産の売却・換価

ここまでの手続、遺産分割協議の結果を踏まえて、各財産の名義を変更します。

不動産については相続人名義に登記をすることになりますが、遺産分割協議により換価分割をすると定めている場合などは、不動産仲介業者を通じて買い手を探し、売却後に代金を相続人間で分けることとなります。

また、預貯金については解約による払戻しなどの手続をとることとなります。

なお、上場会社の株式については、証券会社の口座で保管されている場合は、株式の預りをしている証券会社の支店宛に相続手続をし、信託銀行で保管されている場合には、証券代行部宛に名義変更手続をすることとなります。

⑩ 相続税の申告・納付

相続税の基礎控除額は平成27年1月1日より次の計算式により算出され、これを超える部分に対して課税されます。

3000万円+600万円×法定相続人の数

申告及び納付の期限は、原則、相続開始を知った日の翌日から10か月以内となっております。
信頼できる税理士にご相談されるのが良いでしょう。

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■  遺言

遺言は、残った財産の配分方法を決める最後の自己決定です。
ただし、兄弟姉妹が相続人になる場合を除き、遺留分という相続人の権利がありますので、一定の考慮をすることが必要です。

遺言にはいくつかの方式がありますが、主に自筆証書遺言と公正証書遺言が使われています。

自筆証書遺言

適宜の用紙に遺言の内容全文・日付・氏名を自筆で書いて、印鑑を押して作成します。

メリット

  • いつでも、どこでも、気軽に作成することができます。

  • 証人もいりませんし、遺言の内容を秘密にすることもできます。

デメリット

  • 紛失や改ざん等のおそれがあります。

  • 死亡してもすぐに遺言内容に従って相続手続をすることができず、裁判所で遺言書の検認手続を経る必要があります。

公正証書遺言

証人2人以上が立会い、公証人の面前で遺言者が口述した遺言の内容をもとに公証人が作成します。

メリット

  • 文字が書けない方、口がきけない方、耳が聞こえない方でも遺言をすることができます。

  • 遺言書が公証役場に保管されるので、紛失・変造のおそれがなく、相続人による隠匿・破棄のおそれもありません。

  • 死亡したらすぐに遺言内容に従って相続手続を行うことができます。

デメリット

  • 作成時に証人が2人必要となります。

  • 公正証書作成の費用がかかります。

  • 遺言の内容を秘密にすることは困難です。

また、遺言とは違いますが、自分が死亡したら財産を贈与するという契約(死因贈与)をすることもできます。

以下の事例は遺言をしておいた方が良い典型的なケースです。

1. 子供がいないので、配偶者に全ての財産を残したい。

第1順位の相続人である子供がいない場合は、法定相続人は配偶者と直系尊属(父母・祖父母(第2順位))または兄弟姉妹(第3順位)になります。父母等は既に亡くなっているケースが多いと思いますので、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となることが多いと思います。
遺言をしておけば、兄弟姉妹には遺留分もありませんので、配偶者に全ての財産を相続させることができます。

2. 長男が亡くなった後も、自分の面倒を見てくれている長男の嫁にも財産を残したい。

実子の配偶者は養子縁組をしていない限り、相続人にはなりません。長男が生きていれば長男が相続人になりますので特に問題はないかもしれませんが、長男が先に亡くなっている場合にか、その後も介護等で面倒を見てくれていたとしても遺言がなければ長男の嫁は財産を相続することはできません。

3. 内縁の妻に財産を残したい。

事実上の夫婦として長年寄り添ってきたとしても、法律上の夫婦でなければ相続人にはなりません。このような場合、遺言をしておくことで、内縁の妻に財産を相続させることができます。

4. 家業を継ぐ子に事業用財産を相続させたい。

相続人が複数いる場合で、そのうちの1人が家業を継ぐ場合で、事業用財産が相続財産の多くを占めるようなケースでは、法定相続分で遺産分割をすると、事業の継続が困難となることもあります。このような場合、遺言で事業用財産を家業を継ぐ子に相続させるように定めておくことができます。

5. 相続人間の仲が良くないので、あらかじめ財産分けを決めておきたい。

相続人間の仲が悪く、当事者同士で遺産分割の話をすると、必ずもめそうな場合は、あらかじめどのように財産を分けるか遺言で決めておくことができます。

6. 相続人が1人もいない場合

相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属することになります。家族同様のお付き合いをしていた人やお世話になった人がいる場合は、遺言でその人たちに財産を残すことができます。

7. 相続人の中に行方不明者がいる場合、事実上離婚状態にある配偶者がいる場合、
                                                                                                     再婚により前妻の子と後妻の子がいる場合など

相続人間で遺産分割協議を行うことが困難になりますので、あらかじめ遺言を残しておけば遺産分割協議をすることなく相続手続を行うことができます。

相続・遺言、民事信託、各種登記関連、許認可、滞納金回収のことなら京都の

お見積は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい

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ご予約により、平日19時以降、日曜日、祝日のご相談も承ります

■ 不動産登記

不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相続や売買、あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿(登記記録)で公示して、その不動産の購入を考えている人や、その不動産を担保に融資をしようとする人や金融機関が、安全に取引できるようにするための制度です。

登記簿(登記記録)は、不動産の物理的な状態が登記されている項目(表題部)、権利に関する登記がされている項目(権利部)とで構成されており、更に、権利部は所有権の登記がされている項目(甲区)、所有権以外の権利の登記(抵当権等)がされている項目(乙区)からなっています。

表題部に変更がある場合(例:建物を新築した・農地が宅地になったなど)には登記をすることが義務付けられていますが、権利部に変更がある場合(例:土地を相続した・住宅を購入したなど)には公法上の義務はありません。それではなぜ、権利部についても登記をしておくのかというと、購入した不動産の所有権や、融資の担保として設定した抵当権等を他人(第三者)に対して主張するには、登記が対抗要件とされているからです。

 

司法書士は、不動産登記のうち、主に権利部の登記を専門としており、

弊所においては登記申請代理や関連する手続その他の相談業務を幅広く行っております。

ご相談は無料です! どうぞお気軽にご相談ください。

不動産登記のスケジュール

※個々の事案により順序や内容は異なる場合があります。

① ご相談

まずは、ご相談の内容やご希望などをお伺いします。そのうえで、登記が必要な事案であるのか否か、解決方法や取り得る手段がいくつかある場合にはその方法などを提示致します。また、資料から判明する限り可能な範囲での、費用及び報酬のお見積も致します。

ご不明点などありましたら、ご遠慮なくご相談ください。

② 登記必要書類の準備

ご依頼いただいた場合には、必要となる書類などをご案内しますので、ご収集いただきます。

また、弊所にて代わりに収集可能なものがある場合には、収集代行も承っております。

売買のケースでは、仲介業者の方を介して、登記必要書類その他のご案内をする場合もあります。

③(ご融資を受けられる場合)金銭消費貸借契約

不動産購入の場合には、住宅ローンを組むことが一般的ですから、金融機関との打合せも必要になります。

一般的には、取引日に先立って、当該金融機関の支店で金銭消費貸借契約の締結をする際(金消日)に、抵当権設定契約も締結することになり、司法書士も出席することが多いです。

④ 登記申請

登記必要書類が整えば、弊所作成の申請書と併せて登記申請を行います。

不動産購入の場合には、司法書士が取引に立会い、登記必要書類の確認や本人確認などを行った後、決済(代金の支払い)していただき、円滑に取引が終了した後に登記申請をすることになります。

⑤ 登記完了、納品

登記が完了次第、登記識別情報通知や原本還付書類等を受取り、これらを整理のうえで納品し、手続完了となります。

なお、管轄法務局にもよりますが、登記申請から完了までは、通常、1週間程度かかります。

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■ 会社登記・商業登記・会社設立(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人)

会社やその他の法人を設立してから運営していくうえで、その節目節目で必要となる商業登記ですが、弊所では会社法及び商業登記の専門家としての知識と経験を生かし、そのときどきの会社その他の法人の状況に合わせて最適な法務プランをご提案しております。

また、会社やその他法人の経営及び運営をするうえでの様々な場面で「今、どうするべきなのか、将来のためにはどうしておいた方がよいのか。」などと生じるお悩みを肩ひじ張らず気軽に話せる、中小企業の皆様のパートナーでありたいと考えております。

株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人など、これから会社設立される方を全面サポートします。

弊所では司法書士報酬を明確にし、適正な報酬で安心してご依頼いただけるよう心がけております。

ご相談は無料です! どうぞお気軽にご相談ください。

株式会社発起設立スケジュール

※個々の事案により順序や内容は異なる場合があります。

① ご相談

どのような事業を始めたいのか、どんな形態や規模でお考えなのか、当初の取締役や開業時期、開業にあたり気になっていることなど、

ざっくばらんにお話しください。

ご希望の開業を実現するプランのご提案や、ご依頼いただいた場合の今後のお手続きのご説明を致します。

お伺いしてのご相談もできますので、お気軽にご相談ください。

② 商号調査

商号とは会社の正式な名前で、登記事項にもなっています。

従来は同一市町村内において他人が登記した商号を、同種の営業について登記することはできませんでした。(類似商号規制)しかし、平成18年の会社法施行により類似商号規制は廃止されたため、現在は商号及び本店所在地が同一でなければ自由に商号を定めることができます。ただし、他の会社と誤認されるおそれのある商号の使用は法的リスクを抱える可能性があることから、弊所においては、ご希望の商号と類似する商号を使用する会社の存在を調査します。

調査が終了しましたら弊所よりご連絡しますので、その後に会社代表者印の作成をしていただけますと、せっかく作った印鑑が無駄になるということはないでしょう。

③ 定款作成、調印書類作成

ご依頼内容に応じて、定款(会社の憲法と言えるもので、今後の会社運営にあたり重要な事項を定めるものです。)を作成します。

メールやファクスにより、草案をご案内しますので、じっくりご検討いただき、ご希望に沿える内容のものを作成します。といっても適法性は充足することを要しますから、定めることが可能なもの、不可能なものなど、ご不明点は遠慮なくご質問ください。

併せて、委任状などの設立登記申請に関して必要となる書類をご用意しますので、署名や押印等をいただきます。

④ 定款認証

公証役場において、定款に公証人による認証を受けます。なお、公証人との事前打合せは弊所にて行いますし、

認証当日もお越しいただく必要はございません。

前述したように、弊所においては電子定款を作成しますので、収入印紙代4万円は節約できます。

⑤ 発起人による出資

発起人(発起人が複数の場合はその代表者。)名義の預金口座宛に出資金を払い込んでいただきます。

ちなみに発起人が代表取締役となる場合にはその方名義の口座とするのが一般的です。定款認証後にする場合が多いですが、払込金額について定款または発起人全員の同意にて定めた後であれば、定款認証より前でも差し支えありません。いずれにしろ、払込み時期についてはご相談をさせていただきます。また、発起設立の場合には、払込金保管証明書の取得は不要です。

⑥ 登記申請

弊所司法書士が代理人となって、管轄の法務局宛に設立登記申請を行います。

申請日が会社成立の日となるため、ご希望の日(例:大安の日など)があればその日に申請致します。(法務局開庁日に限ります。)

登録免許税については資本金の額の1000分の7、ただし最低額は15万円となります。

⑦ 登記完了、納品

申請の時期や管轄法務局の混雑具合にもよりますが、概ね1週間から10日で登記が完了しますので、弊所にて印鑑カード、印鑑証明書及び登記事項証明書を取得し、書類を整理のうえで納品致します。

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■ 民事信託

信託とは、ある者(受託者)が財産を有する者(委託者)から移転された財産(信託財産)につき、一定の目的(信託目的)に従って誰か(受益者)のために管理・運用・処分等をする法律関係を言います。

一般には、商事信託(信託会社等の受託者が営利を目的として不特定多数の者と信託契約を繰り返すもの)の方が知られているところです。しかし、民事信託はこれとは異なり、平成19年9月に改正された信託法が施行されたことにより、受託者が業務として行うものではない信託、すなわち「非営利目的の信託」の利用が容易になったことが1つの契機となり、注目されるようになりました。

民事信託は、従来の相続法では解決が難しく対策が取りづらいケースであっても、効果的な対策をとることが可能となるため、現在、利用する方が増えています。

ご相談は無料です! どうぞお気軽にご相談ください。

民事信託業務のスケジュール

※個々の事案により順序や内容は異なる場合があります。

① ご相談・ご面談

お問合せフォームまたはお電話にてご連絡ください。

ご相談日程を調整のうえご面談にてお客様のご希望や状況の詳細をお伺い致します。

なお、電話相談・来所相談は無料です。ご予約いただければ、時間外及び土日祝もご対応致します。また、出張相談も行っておりますのでお気軽にご相談ください。

② 解決方針のご提案とご説明、お見積のご案内

ご相談の内容やお客様のご希望を踏まえて、解決方針のご提案やご説明、お見積と今後のお手続きの流れなどをご案内します。もちろん、お持ち帰りのうえでご検討いただけますし、その後もご質問などがありましたら、何回でもご連絡ください。

③ 民事信託業務のご依頼

ご提案の内容や、お見積額等を充分にご検討いただいたうえで、ご依頼ください。ご不明点などあれば、ご納得がいくまでご相談ください。

④ 関係者の方へのご説明

民事信託の関係者の皆様に、採用する民事信託スキームや手続内容の詳細をご説明致します。トラブルを予防し、お客様に喜んでもらえる民事信託を提供するためには、関係者の皆様にご理解とご納得をいただくことが大切だからです。

⑤ 信託契約書等の原案作成・必要書類の準備

お客様のご希望を盛り込んだ信託契約書または遺言書の原案を作成します。出来上った原案は都度、ご確認いただきますので、修正希望などあればお伝えください。また、必要書類の取得代行を承っている場合は、並行して取得作業も行います。

⑥ 公証役場との打合せ

信託契約書または遺言書の原案が完成したら、公証役場と打合せをします。また、公正証書作成日時の予約を入れます。

⑦ 公正証書の作成

予約した日時に、公証役場で公正証書を作成します。(公証人に出張を依頼していた場合は、出張先で作成します。なお、作成当日は、信託契約書であれば委託者及び受託者にご出席いただき、遺言書であれば遺言者にご出席いただくことになります。

⑧ 受託者による信託財産の分別管理開始

以後は、受託者が信託財産を分別管理することになります。信託財産中の不動産は信託登記をし、預貯金については受託者名義にするなどの手続をします。

⑨ 民事信託の運営支援

民事信託は、設定したらそれでほったらかしにしていいものではありません。例えば、当初の信託契約で想定もしていなかった将来の受益者が亡くなったような場合には、その時の状況に応じて、信託契約の変更などの手当てを要するケースもあります。そのような万が一の事態に備えるためにも、信託契約設定後も弊所が民事信託の運営支援を行います。

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下記に該当する方は、『民事信託・家族信託』の活用を選択肢に入れることで、よりご要望に沿った財産管理・資産承継の形が実現できる可能性があります。

 

1.老親が認知症になった後も、制約と負担の多い成年後見制度を使わずに財産管理を遂行したい 

    認知症対策・成年後見制度代用策

2.老親が認知症になった後でも、相続税対策等の柔軟な資産の運用・組換え・処分をしたい (例:不動産の買換え、アパートの建    替え、収益物件の購入など) 

 

    認知症対策・相続税対策・成年後見制度代用策・空き家対策

3.自分が死んだら遺産を妻に遺して生活を保障したいが、認知症を発症した妻に代わり財産管理を担ってほしい

    配偶者亡き後対策・成年後見制度代用策

4.自分が死んだら認知症の妻に遺産を遺して生活を保障したいが、もはや遺言を書けない妻に代わって妻亡き後の資産の承継   先まで自分で指定したい 

    配偶者亡き後対策・数次相続対策

5.自分が死んだら後妻に遺産を遺したいが、後妻亡き後は、前妻の子に財産を渡したい

    配偶者亡き後対策・数次相続対策

6.熟年再婚したいが、遺産相続分が減る子供たちが反対している。配偶者に遺した遺産も将来的には子供たちに戻したい 

 

    数次相続対策

7.長男夫婦に子がいないので、長男に遺した遺産が将来長男嫁の親族側に流失するのを避けたい

    家産防衛策・数次相続対策

8.不動産賃貸業や会社経営の後継者たる長男が独身又は子がいない事情を踏まえ、長男亡き後の後継者まで自分で指定して   おきたい  

  

    事業承継対策・数次相続対策

9.遺産を渡したくない相続人から遺留分請求を受けて不動産持分を取られるのを回避したい

    遺留分対策・争族対策

10.親の生前に推定相続人全員で将来の遺産分割内容を円満に確定しておきたい 

    生前分割策・争族対策

11.将来の相続時に収益不動産が共有になるのを避けつつも子供に平等に遺産や収益を渡したい

 

    共有回避策・争族対策・不動産塩漬対策

12.共有不動産が将来更に共有者が増えて処分不能となるのを避けるため、管理処分権限を集約したい

    共有解消策・不動産塩漬対策

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■ マンション管理費等の滞納金回収・マンション管理士業務

昨今の経済情勢のもと、マンションの管理費、修繕積立金等を滞納する案件が増え問題となっています。

マンションには、家族構成や職業等異なる様々な世帯の方々が入居されています。それら方々の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために管理規約が定められており、それはマンションの住人として最低限守らなければならないルールで、管理費等の支払い根拠はその管理規約に定まっています。

管理費等の滞納があっても、「今は少額だから大きな影響はない」「そのうち支払ってもらえるだろう」「遅れながらでも時々入れてもらえるから未だ何もしなくていいだろう」「管理会社が回収してくれるだろう」等々考えているうちに更に滞納額が増えて大変なことになりかねません。

 

管理費等の滞納がある場合の具体的な対応については次のような方法があります。

①普通郵便・電話・訪問による督促

②配達証明付内容証明郵便による督促

③支払督促の申立て

④少額訴訟の申立て

⑤通常訴訟の申立て

⑥強制執行の申立て など

これらの方法につき特に決まった順序はなく、滞納期間・滞納金額・相手方の状況など事案に応じて、最適な方法を早期に取ることが大切です。

弊所は、ご依頼人様とご相談の上、最適な方法をご提案させて頂きます。

管理組合運営顧問業務
毎月1回の定例理事会への出席とマンション管理に関するよろず相談に応じる契約で、理事会運営を全般的にサポートします。
管理組合様のご予算やオーダーに応じて様々な形で理事会運営をサポートします。

 

管理規約の見直し
管理規約はマンションの憲法とも言われる大切なルールです。
最新の法律改正などの反映はもちろん、駐車場、駐輪場の使い方。役員の選び方等生活や実態に即したルール作りをお手伝いします。

 

ご相談は無料です! どうぞお気軽にご相談ください。

マンション管理費等の滞納金回収スケジュール

※個々の事案により順序や内容は異なる場合があります。

① ご相談・ご依頼

司法書士が、ご相談時までの状況等をお聞きし、今後の回収方法等について、ご説明させて頂きます。

② 督促状の送付と話し合い

内容証明郵便にて、督促状を送付します。書面が到着後、滞納金に関し話し合いを行います。
話合いが合意に至れば、即決和解の申立を裁判所に行います。

③ 訴訟等の手続きへ

話し合いを拒否されたり、和解に至らなかった場合は法的手続きをとります。

④ 訴訟提起後の和解交渉

判決に至るまでには、時間がかかることから、裁判を提起後に再度和解の話し合いを行います。

その際に、和解に至れば裁判上の和解を取交します。

⑤ 判決

話合いを行っても、和解に至らない場合は判決になります。

⑥ 強制執行

相手方の財産に対して強制執行を行います。

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