top of page

​商業登記

株式会社において、以下のような登記事項に変更が生じた場合は、2週間以内に変更登記をしなければなりません。

  • 役員に変更があった場合

  • 商号を変更する場合

  • 目的を変更・追加・削除する場合

  • 本店を移転する場合

  • 会社を解散する場合

 

議事録等の添付書類の作成なども含めて、手続をサポートさせていただきます。また、株式会社だけでなく、有限会社や合同会社等の会社や、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、各種組合等の非営利法人等の登記手続も取り扱っておりますので、ご相談下さい。

075-741-6056

相続・遺言、民事信託、成年後見、各種登記関連、許認可、滞納金回収のことなら京都の

【受付時間】月~金 8:30~19:00

土 8:30~17:00

ご予約により、平日19時以降、日曜日、祝日のご相談も承ります

お見積は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい

Copy Right (c) 司法書士髙田事務所 All Rights Reserved.

bottom of page