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相続・遺言、民事信託、成年後見、各種登記関連、許認可、滞納金回収のことなら京都の
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商業登記
株式会社において、以下のような登記事項に変更が生じた場合は、2週間以内に変更登記をしなければなりません。
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役員に変更があった場合
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商号を変更する場合
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目的を変更・追加・削除する場合
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本店を移転する場合
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会社を解散する場合
議事録等の添付書類の作成なども含めて、手続をサポートさせていただきます。また、株式会社だけでなく、有限会社や合同会社等の会社や、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、各種組合等の非営利法人等の登記手続も取り扱っておりますので、ご相談下さい。
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